米国、ICC所長ら制裁対象に ― 赤根智子所長を含む今回の制裁を受けて

2026年8月18日、米国務省はICC(国際刑事裁判所)の赤根智子所長(日本国籍)と、アブドゥライ・セイエ上級法廷弁護士(セネガル国籍)の2人を制裁対象に指定しました。国務省は「ICCによる権力乱用の問題を解決するため」としてこの2人を制裁対象に指定すると発表しました。
米国によるICC関係者への制裁は2025年6月以降、繰り返し行われてきた。根拠となった法的枠組みはトランプ政権が定めた大統領令に基づく措置である。
以下は ルビオ国務長官及び米国務省公式サイトに掲載された声明(2026年8月18日付、タイトル「Advancing the United States' Campaign to Address the Threat Posed by the International Criminal Court」)の要旨です。
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・先月開始した外交キャンペーンをさらに進める形で、ICC所長(日本の赤根智子氏)と上級法廷弁護士(セネガルのアブドゥライ・セイエ氏)の2人を、大統領令14203号『ICCに対する制裁を科す』に基づき指定する
・トランプ政権の立場は明確だ。ICCは権限を悪用し、負託された任務を逸脱してきた。腐敗し、政治化された超国家的裁判所だ。われわれは国家主権に対するICCの攻撃を容認しない
・ルビオ氏は「この政治化され、説明責任を欠く裁判所への資金提供と参加をやめ、より多くの国がわれわれの取り組みに加わる」ことに期待を示す
・必要に応じて追加の措置を講じ、ICCを解体する用意がある、と通告
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米国がICCに対して制裁を科す法的根拠は大統領令に基づく措置によるものだが、その言い分はこうである。
「米国はICCの締約国ではなく、ICCには米国人を裁く管轄権がない」
それに対し、「締約国ではないから管轄外」という主張への国際的な評価は以下である。
ローマ規程第12条2項(a)は「属地主義」を採用しており、犯罪が締約国の領域内で行われた場合、実行者の国籍国が非締約国であっても、領域主権を有する締約国からの管轄権委任に基づきICCは適法に管轄権を行使できるという構成になっています。これはアフガニスタン(締約国)やパレスチナのガザ・西岸(ICCが締約国と認定)で起きた事案について、ICC自身の裁判部が繰り返し確認してきた解釈です。
つまり「自国が同意していない条約の効力は自国民に及ばない」という米国の主張は、国家間の合意(条約)そのものへの拘束力についてはその通りかもしれないが、「自国の領域内で他国民が犯罪を行った場合に、その国が自国の刑事管轄権を行使する(あるいはそれを国際機関に委任する)」というのは、属地主義という国際法上ごく一般的な原則であり、これ自体は多くの国内法制度とも整合的である。この意味で、米国の反発は法的な正当性の議論というより、「自国の軍人・当局者が他国(や国際機関)の裁判にかけられること自体を政治的に許容できない」という主権感覚に近い、というのが国際法学者の間で比較的多い見方のようです。
米国は冷戦以降、最も海外へ軍隊を派兵し、大小さまざまな軍事作戦を行ってきた。アフガニスタン、イラクでの戦争。パレスチナ・ガザ西岸におけるイスラエルのジェノサイドの容認。そして今はイランを攻撃している。特にイスラエルとのずぶずぶな関係は目に余るものがある。大義をかざしたどの軍事作戦も、多くの一般市民を巻き込み、自然や町や文化遺産を破壊し、CO2大量に排出し、また若い兵士たちの命を不要に犠牲にしてきた。(もはやこれらは一般市民にも周知のことである。)イラン戦争初期に起こしたイラン女子小学校への誤爆事件もICCのような国際機関の捜査対象になるべき、だと強く思うが、残念ながらイランは締約国ではない。
ずっと戦争をしている。米国はまさに戦争せずにはいられない国家であるがゆえにICCローマ規定にも批准できないのであろう。正直どうすればよいのか現状では誰にもわからないと思う。
しかし、受け皿となる尊い理念を、先の大戦の苦渋の結果うまれた平和希求の願いを、途絶えさせてはいけないと思う。
世界版平和の礎を提案する会では、「平和の礎」の世界版を創ろう、という提案と同時に、「世界連邦」という未来ビジョンを支持し、アピールしてきた。
米国のICCへの一連の制裁は私たちの主張とは相反するものです。
「世界市民と諸国家の共同主権体」である世界連邦(または大進化した国連)は、その「法」と「力」によって、人間の安全保障とすべての加盟国の安全と多様性を保障し、国家間戦争と核兵器を無くし、恒久平和を実現する道を拓くものである。
この世界にある数か国の超大国の権力の中枢に対して、世界中の一般市民が束となり、より高次な権力として機能さえすれば、世界恒久平和の道は拓かれるように思います。
微力ではありますが、当法人はこれからも大きな権力に対して私たちの提案を皆さまの心を載せて届けれるように努力してまいります。
ありがとうございました。



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